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ちょっとした質問でも構いません。まずは、ご相談ください。
ご相談内容に応じて、面談ご希望の方には、初回無料面談サービスを実施しております。(ご自宅や指定場所までお伺いいたします。)
相続手続きは、ご自分で出来る簡単な手続きもあれば、複雑な手続きもあります。
当事務所では、ご相談者様が本当に必要としている手続きのみ、オーダーメイドでお手伝いさせていただきますので、なるべく費用を抑えたいという方にオススメです。
相続登記手続き(不動産の名義変更手続き)
ご相談内容で一番多い手続きが、不動産の名義変更(相続登記)手続きです。
なぜなら、この手続きは自分でやろうとすると結構難しいからです。
ほとんどの方が専門家に依頼する手続きではないでしょうか。
相続登記手続きの流れ
①必要書類の準備
↓
②法務局で相続登記の申請をする
必要書類をしっかり準備することで、申請手続きがスムーズに進みます。
相続登記手続きの必要書類
相続登記手続きの必要書類は、遺言書の有無・相続人の数・亡くなった方の続柄等によって変わってきます。
【遺言書が無く法定相続人が複数いるケース】
①亡くなった人(被相続人)の出生~死亡までのすべての戸籍謄本
②亡くなった人(被相続人)の死亡時の住民票または戸籍の附票
※住所だけではなく、本籍も記載されたもの
③相続人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)または抄本(個人事項証明書)
④不動産を相続する人の住民票
⑤相続人全員の印鑑登録証明書
⑥遺産分割協議書または遺産分割協議証明書
⑦固定資産評価証明書
※固定資産税納税通知書または名寄帳で大丈夫なケースもあります。
⑧不動産登記情報(または不動産登記事項証明書)
⑨相続関係説明図
※法務局に提出した戸籍等を返却してもらいたい場合に必要です。

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