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はじめての相続手続き。「どんな手続きが必要で、何をどこから始めれば良いのかすら分からない。」と、困っていませんか?
まずは、初回無料相談でなんでも聞いてください。面談ご希望であれば、ご指定の場所(ご自宅やファミレスなど)どこでも伺います。
必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士とも連携して、スムーズに相続手続きが進められるようお手伝いいたします。
不動産の名義変更(相続登記)手続き
不動産の名義変更手続きは、ご相談内容で一番多い手続きの1つです。
どこに相談をして、何から手をつければ良いのか…分からないことがたくさんあります。
そこで、当事務所では手続きの簡単な流れをご説明しながら、どんな書類が必要で、どの部分をお手伝いすればスムーズに手続きを進められるのかご提案いたします。
相続登記(不動産の名義変更)申請手続きの必要書類
相続登記申請手続きの必要書類は、ケース別で若干違います。
【遺言書無し】両親の相続登記必要書類
①被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本(全部事項証明書)
②被相続人(なくなった方)の住民票の除票または戸籍の附票
※最後の住所(亡くなる直前)と登記簿上の住所(法務局で取得する不動産登記事項証明書や不動産登記情報等に記載されている住所)を確認するために使用します。
③相続人全員の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)
④相続人全員の印鑑登録証明書
⑤不動産を相続する人の住民票または戸籍の附票
⑥固定資産税納税通知書または名寄帳
※固定資産評価証明書が必要なケースもあります。
⑦不動産登記事項証明書または不動産登記情報
⑧遺産分割協議書
⑨相続関係説明図または法定相続情報一覧図
※法務局に提出した戸籍等の返却を希望する場合に必要になります。
(返却不要の場合は必要ないです。)

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