【相続登記】遺言公正証書で不動産を子供が相続するケースの必要書類

亡くなった人名義の不動産を法定相続人が相続するケース

① 遺言公正証書(公正証書で作成された遺言書)
 「謄本」でも「正本」でも、どちらでもOK!
② 被相続人(亡くなった人)の死亡記載がある戸籍謄本
③ 被相続人(亡くなった人)の住民票(除票)または戸籍の附票
 ※法務局で発行している不動産登記情報(登記簿謄本または登記事項証明書等)の住所と亡くなったときの住所が違う場合は、住所が変更になってきたつながりを証明する必要があります。
④ 不動産を相続する人(法定相続人)の現在の住民票または戸籍の附票
⑤ 固定資産評価証明書
 (固定資産税納税通知書または名寄帳でOKの場合もあります。)
⑥ 相続関係説明図
 ※戸籍の原本還付(返却)希望の場合は提出が必要です。

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