不動産の所有者である親が亡くなったケース
先にご両親のどちらか一方が亡くなっていて、今回、不動産の所有者であるもう一人の親が亡くなったケースです。
最初に、亡くなられた方の戸籍を取得して、他に相続人がいないか確認をします。
(生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得する必要があります。)
【取得方法】
最後の本籍地の市区町村役場で死亡記載のある戸籍を取得します。
※その際、窓口の係の職員に「相続手続きで、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が欲しいのですが…」と聞くと、丁寧に案内してくれると思います。
何回か本籍の場所が変わっている場合は、窓口で次はどこの役所で戸籍を取得すればいいのか教えてくれます。(役所が遠方の場合は、郵送でも取り寄せが可能です。)
必要書類(一人っ子の相続登記編)
【被相続人に関する書類】
■前述した被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本
■死亡の記載がある住民票(除票)
【相続人に関する書類】
■現在の戸籍謄本
■住民票
【その他の書類】
■相続関係説明図
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