相続するのかしないのか、判断します。
どのケースにも共通していることは、まず相続する気があるのか、または全くないのか、という点です。もし長い間疎遠だった兄弟と一切関わりたくないということであれば、相続放棄の検討も考えてみるといいでしょう。
相続放棄をしても避けられない義務があります。
疎遠の兄弟の相続財産に不動産が含まれている場合、注意が必要です。
相続放棄をすることによって、所有権の放棄はできます。しかし、あなたの他に相続人がいなかった場合、もしくは、法定相続人全員が相続放棄をした場合など、不動産の固定資産税を支払う義務が発生することがあります。
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