もう一人の親が健在のケース
まず、一人っ子の遺産相続の場合、ご両親のどちらかがご健在かどうかで必要書類が変わってきます。相続人が親と自分の場合、法定相続割合は半分ずつです。
全ての遺産を法定相続分通りに分けるとすれば、相続手続きの際に遺産分割協議書は必要ない場合が多いです。親子で言い争いなどのトラブルが無ければ、預貯金関係の解約手続きは比較的スムーズにできます。
しかし、遺産の中に不動産がある場合は、少し注意が必要です。
法定相続分通りに不動産の名義変更手続きをするとなると、親子の共有名義になってしまいます。
不動産を親子の共有名義にすると何が困るのか
相続した不動産を、法定相続分通りに親子2人の共有名義にすると、近い将来、もう一度相続手続きが必要になります。
つまり、最初の相続で一人っ子のあなたに不動産の名義変更をしていれば手続きが1回で済んだはずが、最初の親の相続、2人目の親の相続の計2回相続手続きが必要になり、結果費用も2倍になり損をすることになってしまいます。
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