ご両親が死亡して相続人が子供一人の場合、相続人が複数人いる場合と違って必要書類が少なくて済みます。
お問合わせ電話番号:090-6458-7830
【一人っ子の相続登記】申請の流れ
①必要書類の準備
↓
②登記申請書の作成
↓
③法務局へ相続登記の申請をする(窓口・郵送どちらも可)
※不動産の所在地を管轄する法務局(最寄の法務局ではない)
※申請内容に不備等がある場合は、法務局から連絡がきますので、対応が必要です。
↓
④登記完了の書類を受け取る
通常の相続登記より少なくなる必要書類
■遺産分割協議書
■印鑑登録証明書
まず、大きく違う点は、「遺産分割協議書」が不要ということです。
遺産分割協議書とは、「誰が」「どの遺産を」「どのくらい相続するか」を文書にまとめたものです。
通常の相続登記手続きでは遺言書などが無い場合、相続人全員で遺産をどう分配するのか協議をして遺産分割協議書にまとめ、他の必要書類と合わせて法務局(不動産の所在地を管轄する法務局)に提出します。
しかし、相続人が一人の場合は、話し合う必要が無いため不要な書類になります。
また、遺産分割協議書には、相続人本人が内容に同意した証拠として署名捺印をする際、実印を使うため、遺産分割協議書と印鑑登録証明書はいつもセットです。
ですから、相続人が一人の場合はこの印鑑証明も不要となります。
一人っ子の相続登記必要書類
■亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍)
⇒【相続手続き】戸籍謄本の取り方・取り寄せ方をわかりやすく
■亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
※不動産の登記情報の所有者欄に記載されている亡くなった方の住所が、住民票除票または戸籍の附票に記載されていることが必要です。
■相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
■相続人の住民票
※本籍や世帯主の欄は省略せず記載してもらってください。
■相続関係説明図
※法務局に提出した戸籍関係の束を、手続き完了後に返してほしい場合に必要です。
■固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
※申請する年度のもの
※共有名義の不動産がある場合、納税通知書には記載されないときがあります。(他の共有者の納税通知書に記載されるため)その際は、市区町村役場で共有名義も含めたすべての不動産の「固定資産評価証明書」を取得します。
■登記事項証明書(不動産登記簿謄本)または、不動産登記情報(全部事項)
※不動産登記情報とは、法務局のWebサイトからダウンロードできるものです。
登記事項証明書と不動産登記情報の違い
■登記事項証明書(不動産登記簿謄本)
・法的な証明力あり
・証明文や公印がしっかりあるタイプ
■不動産登記情報(全部事項)
・法的な証明力なし
・法務局の専用サイトからダウンロードしたものを自分でプリントアウトする
両者の違いは、法的な証明力が「ある」か「ない」かです。
※記載されている情報は同じです。
相続登記の申請手続きでは、登記情報の確認が取れれば問題ないので、証明力の有無までは求められていません。
一人っ子の相続登記手続きは、自分でも可能か?
相続登記申請の手続きは、やろうと思えばご自分でも可能です。
ただし、慣れない手続きなので、時間と労力がかかります。
最低でも2~3回は、法務局(不動産の所在地を管轄する法務局)へ足を運ぶ必要があるので、時間に余裕がある方が挑戦してみるといいかもしれません。
もし途中でご自分では難しいと判断した場合でも、そこから司法書士などの専門家に手続きをバトンタッチすることも可能です。
必要書類がほとんど揃っている場合は、かなり費用が抑えられるケースが多いです。
相続登記を専門家に依頼するメリット・デメリット
メリット
■手続きが正確で早い
専門家に依頼するメリットは、「安心を買う」ということです。
デメリット
■費用がかかる
相場で約10万円~30万円ほどかかります。
コメント