【相続手続き】戸籍謄本の取り方・取り寄せ方をわかりやすく

 遺産相続手続きで、亡くなった方の生まれてから亡くなるまで(一生分)の戸籍謄本を集める必要が出てきましたね。
そこで、戸籍謄本の取り方・取り寄せ方をわかりやすくご説明します。

お問合わせ電話番号090-6458-7830

そもそも戸籍謄本とは?

 家族全員分の情報が記載されているものです。
・いつどこで生まれたか
・いつ誰と結婚したか
・いつ子供が生まれたか
・いつ誰と養子縁組をしたか
・いつ誰と離婚したか
・いつ亡くなったか  などが記載されています。

※子供が結婚(婚姻)すると、親の戸籍から抜けて新しい戸籍(新婚夫婦の戸籍)がつくられます。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?

■戸籍謄本
 家族全員分の情報が記載されている

■戸籍抄本
 個別の情報が記載されている
【例】行政まさ子の戸籍抄本には、行政まさ子の情報しか記載されない。

最寄りの役所で戸籍がすべてそろうのか?

全国どこの市区町村窓口でも戸籍謄本などが取得できる制度が始まりました。

(2024年(令和6年)3月1日から開始された制度⇒「戸籍の広域交付制度」

  • 本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの役所窓口で戸籍謄本を取得できます。
  • 対象書類:
    • 家族全員が記載された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    • 家族全員が除籍された除籍謄本(除籍全部事項証明書)
    • 家族全員が記載された様式が古い戸籍謄本(改製原戸籍謄本)
    • ※戸籍抄本(個人事項証明書)や一部事項証明書は対象外です。
  • 請求できる人: 本人、配偶者、親・祖父母、子・孫
    • 兄弟姉妹や叔父・叔母の戸籍は広域交付では請求できません。 

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