遺産を相続人でどのように分けるか決めます

 亡くなられた方の遺言書が見つからなかった場合、相続人全員で遺産をどのように分けるのか決める必要があります。
相続財産が現金のみの場合は、比較的容易に分けることが可能ですが、不動産もある場合は簡単には分割できないため、その分割方法には、いろんな考え方があります。

遺産はどのように分配しても良いのでしょうか?

 遺産は、必ず相続人全員で平等に分配しなければならないという決まりはありません。
全員の合意があれば、一人の相続人が全ての遺産を相続することも可能です。
また、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いケースでは、全員で相続放棄を選択することも可能です。

遺産分割協議書とは、何ですか?

「誰が」「どの遺産を」「どのくらい取得するのか」、相続人全員で決めた内容を書面にしたものを『遺産分割協議書』と言います。

勝手に誰かが協議書の内容を改ざんしたりしないよう、自筆で署名をし、実印を押します。
また、この遺産分割協議書を手続きに使用する際は、ちゃんと実印が押されていることを証明できるように、印鑑登録証明書を添付します。

※全ての相続財産を法定相続分のとおりに分ける場合は、遺産分割協議書が不要の手続きもあります。
【例】相続登記(不動産の名義変更手続き)など

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