遺言書がないか遺品整理をして確認します
家の中には無くても、どこか(誰か)に預けている、託している可能性もあります。
■法務局(自筆証書遺言書保管制度)
■友人や知人
■士業の事務所(弁護士・司法書士・行政書士など)
■公証役場(公正証書遺言)
相続人の調査をして、何人いるのか特定します
遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で協議をして、相続財産を誰が・何を・どの程度取得するのか決めなければなりません。
漏れがなく相続人を調査するため、亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍を集める必要があります。
生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を集める方法
①最後の本籍地の戸籍を取得する。
窓口または郵送で、「相続手続きで必要なので、御庁にある戸籍をすべてお願いします。」と伝えてみましょう。
また、1カ所で戸籍が揃わなかったときは、窓口で次はどこの役所で戸籍を取得すればいいのか聞いてみましょう。
相続財産の調査【資産と負債の両方】
相続財産は、プラスの資産だけではありません。借金やローンなどの債務も含まれます。
しっかり調査をしないと、後であなたが亡くなった方の借金を返済しなければならない状況に陥ることもあります。
【よくある事例】
相続財産は預貯金と自宅の不動産だけだと思って預貯金だけ解約した。その後、4ヵ月経った頃に消費者金融から連絡があり、合計300万円の返済を請求された。
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