まずは、亡くなられた方が遺言書を残していなかったか確認します。ご自宅の遺品整理をしても出てこなかった場合は、他の場所に保管されている可能性もあるので、念のため確認をしておきましょう。
■病院 ■会社 ■車の中 ■銀行の貸金庫
■友人や弁護士、司法書士、行政書士などの士業事務所に預けていることもあります。
法的に効力のある遺言書は3種類
自分で保管している遺言書には、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」などがあります。
また、公証役場で原本を保管する遺言書は「公正証書遺言」または「遺言公正証書」といい、公証人が作成します。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の違い
自筆証書遺言
【メリット】
■費用がほとんどかからない
■思いついたらすぐ書ける
■自分の思いや考えなどを自由に書ける
■書き直しも自由
【デメリット】
■相続手続をするためには、最初に家庭裁判所で「検認」をしてもらう必要がある。
■書き方などに不備があって、遺言書が無効になることもある。
■紛失したり、誰にも発見されない可能性がある。
■署名捺印の際、認印でも有効なため、偽造や改ざんの恐れがある。
秘密証書遺言
【メリット】
■遺言書の内容を誰にも知られることなく秘密にできる。
■署名以外は、パソコン等で作成することが可能。
■公証役場で手続きをするので、偽造や改ざんの恐れがない。
【デメリット】
■費用がかかる。(公証役場の手数料など)
■立ち会ってもらう証人が2人以上必要。(利害関係のない人)
■家庭裁判所での「検認」が必要。
■公証人は遺言内容の確認まではしないので、書き方などに不備があって遺言書が無効になることもある。
公証人に作成してもらう公正証書遺言
【メリット】
■法律の専門家である公証人が作成するため、内容等に不備がない。
■字が書けない状態でも、会話ができればOK。
■家庭裁判所での「検認」が不要なので、すぐに手続きができる。
■原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造、改ざんの恐れがない。
【デメリット】
■費用が高い。(財産の金額に応じて、公証人への手数料が変動する。)
■立ち会ってもらう証人が2人以上必要。(利害関係のない人)
■証人にも遺言書の内容が知られてしまう。
遺言書が見つからなかった場合
どこを探しても遺言書が見つからなかった場合は、亡くなられた方の出生~死亡までの全ての戸籍を取得して、相続人が誰なのかハッキリさせる必要があります。
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