山林を相続した場合の届出について、分かりやすく説明

Q.法務局での名義変更手続きだけじゃダメなんですか?

A.はい、市町村長への届出も必要になります。
法務局での相続登記手続きが完了したあと、市町村役場でも必要書類を添付して届出を行います。
※面積の大きさに関わらず届出が必要になります。  
(平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者になった方)

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